コインロッカー使用約款
コインロッカーをご利用になる時は、下記事項をご承知いただいた上でご利用ください
- 1.
取扱時間
始発から終電までとします。(2日目以降の使用料金の基準時は午前2時) - 2.
ロッカーに入れることができないもの
- (1)
貴重品
現金・キャッシュカード・プリペイドカード・有価証券・宝石・貴金属・書画・骨董品・カメラ等の高価品およびロッカーの使用者(以下「使用者」といいます)にとって貴重な物品、書類、資料等30,000円以上の高額物品。 - (2)
揮発性もしくは毒性のあるものまたは爆発物等の危険物。
- (3)
死体・遺骨・死骸。
- (4)
盗品等の不法物品、銃砲刀剣類など法令等により所持、携帯が禁止されているものおよび、犯罪に使用されるおそれのあるもの。
- (5)
臭気を発するもの、不潔なもの、腐敗変質もしくは破損しやすいもの、またはロッカーを汚損・毀損するおそれのあるもの。
- (6)
動物、重量過失(30キログラム以上)、その他保管に適さないと認められるもの。
上記の物品が入れられた事実が分かったとき、または、その疑いがあるときは、東急株式会社(以下「弊社」といいます)において開扉し、収容品の開披・別途保管・廃棄その他適当な措置をとらせていただきます。
- (1)
- 3.
ロッカーおよび収容品の点検
弊社が必要と認めたときはロッカーを解錠の上、物品の出し入れに立ち会うことがあります。また、第2項に規定する物品が入れられた疑いがあるときは弊社においてロッカーを開扉し、当該収容品を開被点検することがあります。また、状況に応じて別途保管・廃棄その他適当な措置をとらせていただきます。 - 4.
使用料金
ロッカーの使用料金は、使用するロッカーに表示する料金とし、取扱時間を超え翌日以降に延長使用したときは、午前2 時に課金し、1日ごとに使用ロッカーの表示料金をいただきます。 - 5.
使用期間とお引取り
使用開始の日を含めて連続3日以内とします。使用者が4日以上経過してもなおロッカーを返還しないときは収容品を弊社所定の場所に移し、使用開始の日を含めて30日間保管します。ただし、保管中の料金として、使用したロッカーの1日分の料金に保管日数を乗じた金額を保管料としていただきます。
使用開始から30日以上経過してもお引取りがない場合には、使用者が収容品に対する権利を放棄したとみなし、弊社は収容品を処分しその代金は保管料としていただきます。 - 6.
交通系ICカード・ご利用明細書(暗証番号・QRコード)等の紛失
ご利用明細書(暗証番号・QRコード)等(以下「ロッカー鍵等といいます)は、ロッカー施錠後、使用者が責任を持って大切に保管してください。
使用者がロッカー鍵等を紛失した場合は、直ちに弊社の指定する下記の連絡先に届け出てください。収容品は身分を証明するもののご提示と、弊社所定の書類を提出していただいた上でお引取りいただきます。
なお、ロッカー鍵等の紛失による出張解錠につきましては、金1,000円を申し受けます。※出張解錠につきましては、当日対応が出来ない場合があります。
※コインロッカー管理センターの営業時間以外は翌日以降の対応となります。
※駅窓口での対応はいたしません。
- 7.
使用者の賠償責任
ロッカーを破損した場合、または他のロッカー内の収容品に損害を与えた場合等、使用者が弊社または第三者に与えた損害は、使用者に賠償していただきます。 - 8.
免責事項と弊社の賠償責任
- (1)
次の各号の場合、ロッカーの収容品に損害を与えた場合、弊社はその賠償の責任を負いません。
- ①
第2項の入れることができないものが収容されていた場合。
- ②
ロッカー鍵等の紛失または盗用により使用者が損害を受けた場合。
- ③
使用者の誤施錠等、ロッカーの誤使用による場合。
- ④
司法権の発動により、関係官公署から収容品を押収または証拠品として提出を求められた場合。
- ⑤
天災地変等の不可抗力による場合。
- ⑥
その他、弊社の責に帰さない場合。
- ①
- (2)
収容品の減失または毀損等の損害について、弊社に責任があることが確認された場合、弊社がお支払する損害賠償金は金30,000円を限度とします。ただし、弊社の故意または重過失により収容品に損害が発生した場合は、前記の損害賠償金の上限額は適用されないものとします。
- (1)
- 9.
防犯カメラによる撮影
防犯および使用者の確認を目的としてカメラを設置しているロッカーについては、収容品の預入時に使用者の顔写真を撮影します。
顔写真データは収容品の取り出しをもって自動的に消去されますが、ロッカー鍵等紛失時には本人確認として使用し、解錠後一定期間保存されます。 - 10.
約款の変更
- (1)
本約款は民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、弊社は以下の場合に、弊社の裁量により本約款を変更することがあります。
- ①
本約款の変更が、使用者の一般の利益に適合するとき。
- ②
本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- ①
- (2)
前項により、弊社が本約款を変更する場合、本約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の 1ヶ月前までに変更の旨を掲示します。
- (3)
変更後の本約款の効力発生日以降に、使用者が本サービスを利用したときは、本約款の変更に同意したものとみなします。
- (1)