東武鉄道、西武鉄道、京成電鉄、京王電鉄、小田急電鉄、東急電鉄、京急電鉄、東京メトロ、相模鉄道、名古屋鉄道、近畿日本鉄道、南海電鉄、京阪電鉄、阪急電鉄、阪神電鉄、西日本鉄道、新京成電鉄、北総鉄道、東葉高速鉄道、埼玉高速鉄道、首都圏新都市鉄道、仙台市交通局、東京都交通局、横浜市交通局、京都市交通局、大阪市交通局、神戸市交通局、福岡市交通局では、平成27年6月30日に発生した東海道新幹線「のぞみ225号」における車内放火事件を受け、鉄道車内に持ち込める手回り品のルールを一部変更することとしましたので、お知らせいたします。
1.変更内容

・ただし、可燃性液体を含むものであっても、酒類・化粧品類・医薬品など日常の用途に
使用するもので、小売店などで一般的に購入いただける製品については、2リットル以内
又は容器を含む重量が2キログラム以内であれば、引き続き車内に持ち込みいただけます。
・また、高圧ガス、可燃性固体についても、これらを含む小売店などで一般的に購入
いただける製品については、2リットル以内又は容器を含む重量が2キログラム以内
であれば持ち込みいただけます。
※具体例は、別紙をご参照ください。
・この度、その他の項目について変更する社局もあります。
2.変更日
平成28年4月28日(木)以降順次変更予定
(変更日は社局により異なります。)
本件・別紙資料
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