当社は特例施設占有者制度(以下、本制度)に基づき、2008年1月から東急線の車内や駅構内でのお忘れ物・落とし物(以下、お忘れ物)を駅で保管・管理しています※1。本制度を理解し協力を継続してきたことが警察業務に貢献する取り組みと評価され、2025年12月22日(月)に警視庁から感謝状をいただきました。
本制度は2007年12月10日施行の改正遺失物法で新設されたもので、以前はすべてのお忘れ物を警察に届け出ていました。本制度により、鉄道事業者※2は手続きをすることなく法により特例施設占有者と規定され、2週間以内に拾得物に関する情報をデータで申請するとその拾得物を自社で保管することができ、保管した拾得物を売却などにより処分することが可能になりました。
当社は本制度開始後、警視庁管轄において※3東横線・目黒線・田園都市線・大井町線・池上線・東急多摩川線・世田谷線の7路線で、
年間約26,000件の傘や衣類、ハンカチなどの身の回り品を保管・管理しています。
お忘れ物の件数が年々増加する中、当社が駅でお忘れ物を適切に保管・管理することで、警察におけるお忘れ物対応を効率化し、治安課題の解消など、警察業務の最適化に貢献したことが評価され、今般、警視庁から感謝状をいただくこととなりました。また、お客さまがお忘れ物を駅で引き取ることができ、警視庁遺失物センターまで引き取りに行く手間を減らすことで、利便性の向上にも寄与しています。
当社は引き続き、本制度に基づいてお忘れ物を駅で適切に保管・管理し、地域の皆さまの安全安心に繋がる警察業務の推進とお客さまの利便性向上に貢献します。
※1 政令に定められている高額なものや個人情報が含まれる物品などは駅で保管・管理はせず、警察に届けています。
※2 鉄道営業法において営業が認められている事業者。
※3 神奈川県内でのお忘れ物は神奈川県警察と連携の上、本制度に基づいて保管・管理しています。
以 上