
診療情報の開示にあたっては、患者さまの大切な個人情報であるという観点から、プライバシーを保護するため、いくつかの条件を定めております。
以下の点につきまして、ご理解をいただきますようお願いいたします。
日常の診療において、診療録などに記載された診療情報については、主治医からわかりやすくご説明いたしますので、ご遠慮なく主治医までお申し出ください。
診療録などの開示を希望される方は、「診療記録の開示申請書」に必要事項を記入していただきますので、管理部診療情報担当までお申し出ください。
診療情報開示の対象者は、原則として患者さま本人、ならびに患者さま本人が指名した親族またはそれに準ずる方となっております。
ただし、患者さま本人が自己の診療について合理的判断ができないと認められる場合には、法定代理人および実質的に患者さまのお世話をしている親族またはそれに準ずる方となります。
患者さま本人のプライバシーを保護するため、患者さま本人であることを証明できるもの(運転免許証、パスポートなど)をご提示いただきます。
また、患者さま本人以外の方につきましては、(1)患者さまが指名したこと、(2)申請者本人であること、(3)患者さまとの関係をそれぞれ証明できるもの(戸籍謄本など)をご提出いただきます。場合により、患者さま本人へ確認させていただくこともございます。
次のいずれかに該当する場合は、診療録などを開示できないことがありますので、ご理解をお願いいたします。
1. 患者さま本人の治療効果などへの悪影響が懸念されるとき。
2. 患者さま本人以外から開示の請求がされた場合であって、患者さま本人が開示を希望しない場合、または患者さまの利益に反すると認められるとき。
3. 患者さま本人以外の第三者の不利益となる恐れがあるとき。
4. 他の法令に違反することとなるとき。
5. その他、開示を適当でないと認める相当の理由があるとき。
診療録などの開示は、患者さま本人に対して行なうことが原則となっておりますが、患者さま本人が死亡された場合で、ご遺族からの請求の場合には管理部診療情報担当までご相談ください。
1回につき5,250円
管理部診療情報担当
電話 03-3718-3331(内線3220)
月~金曜日(休診日を除く) 9:00~17:00